キャリアコンサルタントの仕事と子育て

2児(6歳、3歳)の母です。女性の仕事、日々の子育てのことなどを綴ります。地方在住。

育休はとれる?第1子妊娠後

結婚退職後に、新しい仕事を始めた私でしたが、入社して一年足らずで第1子の妊娠がわかりました。

当時は、1年ごとに更新の契約社員という雇用形態でした。

 

育休取得できる要件(2014年当時)

法律的には、契約社員など期間の定めのある雇用形態でも、条件を満たせば育児休暇をとれます。

 

<育児休暇のとれる条件【期間の定めのある人の場合】>   

 ※これは2014年当時のもので、2017年10月に一部改正されています。

 

 ① 申出時点で1年以上雇用されていること

  → 妊娠発覚時点では1年未満でしたが、育休の申請が必要なタイミングでは1年超えています。一応はクリアできる状況でした。

 

 ② 子が1歳になったあとも、継続雇用の見込みがあること

 ③ 子の2歳になるまでに雇用契約が満了し、更新されないことが明らかである者をのぞく

  →私の場合、1年ごとの契約のため、△。

   雇用契約書では、「契約更新の可能性はあり」とはなっていましたが、「業務量の状況や、労働者の業務遂行能力によって更新を判断する」というような注意書きがあったためです。

 

私の考えと対応

 ②③の解釈次第では、育休取得を主張できたかもしれません。実際に、ほとんどの人は、上限まで契約更新されていましたから・・・

 

しかし、当時の私の職場では、契約社員は仕事内容的にも待遇的にも、期間限定の従業員という位置付けでした。産休育休をとってまで続けられるような空気ではありませんでした。

ましてや、入社して1年足らずの状況での妊娠報告となったため、なおさらです。

 

また、初めての出産・育児だった私には、産前産後休暇のみの取得で復帰するという勇気もありませんでした。

 

そのため、妊娠の報告とともに、出産前に退職する旨を申し出ました。

 

短い期間だったけれど、少しでも「産業カウンセラー」の資格を活かす経験が積めて良かった。出産後の仕事のことは、育児が落ち着いてからまた考えよう。そう思っていました。

が、そう遠くないうちに、チャンスがめぐってきたのでした。(次回へ続く)

 

 

※育休取得できる要件(2018年現在)

2017年10月に法律改正され、育休取得の要件が少し変わっています。

 ①申出時点で1年以上雇用されていること

 ②子の1歳6か月になるまでに雇用契約が満了し、更新されないことが明らかである者をのぞく

 以前より、要件がゆるくなっています。

このような法律の改正があったり、マタハラの問題がニュースでも取り上げられたり、当時(2014年)よりは非正規でも育休を申し出やすい環境にはなっていますね。

 

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